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定期調査報告代行事業

定期調査報告のアウトソーシング(代行・委託)が可能です。
弊社は東京都西部に拠点を置き西多摩エリアから東京都下、都心部、埼玉、神奈川、千葉を活動エリアとしています。
特殊建築物定期調査報告、建築設備定期調査報告、防火設備定期調査報告を代行いたします。
実際に調査から報告書作成まで対応いたします。
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Q.定期検査報告制度はどのようなものですか?

A.多くの人々が利用するビルやマンション等の建物について、その劣化や損傷状況や、防災上、問題のある箇所を把握するために調査を行いその結果を報告する制度です。
建物の所有者(または管理者)は、対象の建物検査を資格者に調査(検査)してもらい、その結果を特定行政庁に報告します。

Q.検査や調査はどんな人が行うのですか?

A.検査を行うためには1級建築士、2級建築士、建築基準法適合判定資格者、登録調査資格者講習を修了した者、登録建築設備検査資格者講習を修了した者、の有資格者である必要があります。

Q.「特殊建築物等定期検査報告」の種類や検査内容を教えてください
A.定期検査報告には、①建築設備定期検査、②特殊建築物定期調査があります
① 建築設備定期検査 の内容は
・換気設備(自然換気設備を除く)
・排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)
・非常用照明設備
・給水又は排水の配管設備(給水タンク等を設けるもの)があります。
上記について、個々の設備の性能・機能が維持保全されているか検査するものです。
② 特殊建築物等定期調査報告の内容は
・敷地及び地盤
・建築物の外部
・屋上及び屋根
・建築物の内部
・避難施設等
・その他(免震装置、避雷設備など)があります。
上記について建物全体の劣化損傷、防災上の問題等について、幅広く調査することを目的としております。

Q.費用は?
A.500㎡未満の建物で6万円~となります。

Q.行政庁から定期検査報告の通知が届きました。検査を受けなければいけませんか?

A.定期検査報告の通知が届いたにも関わらず検査を行わず一定期間経過すると、督促状が送付されてきます。
さらにそのまま検査しなければ最終的には勧告状が届きます。
建築基準法の罰則規定においては、定期報告をしない又は虚偽の報告をした場合は、法第101条第2号の規定により「100万円以下の罰金」というように明記されています。

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